名義変更メーカー 書類を作る

06

車の名義変更の費用

普通車の名義変更(移転登録)の手数料は、窓口で700円、OSS(インターネットでの申請)で600円です(2026年4月1日から)。軽自動車の名義変更は手数料無料です。ほかにかかるのは、ナンバーが変わるときのナンバー代、車庫証明が要るときの警察の手数料、印鑑証明書などを取る市区町村の手数料です。

最終確認  · 出典:国土交通省・軽自動車検査協会・東京都主税局ほか(ページ下部)

01普通車の手数料は700円

700円普通車・小型車の移転登録(名義変更)の手数料。運輸支局の窓口で申請したときの金額で、OSSは600円です(2026年4月1日から)。

普通車・小型車の名義変更は、正式には「移転登録」といいます。手数料は国の政令(道路運送車両法関係手数料令 第1条)で決まっていて、「移転登録を申請する者」は「自動車一両につき七百円(電子申請による場合にあっては、六百円)」です。国土交通省の「登録・検査手数料一覧表」(令和8年4月1日現在)も「OSS 600」「窓口申請 700」としています。

  • 2026年3月31日までは500円でした。四国運輸局は「本年4月1日(水)より、自動車の登録・検査の法定手数料を改定します」「OSS申請と窓口申請で改定額が異なりますのでご注意ください」と案内しています。
  • ネットの記事や、運輸支局の古い案内には、今も「500円」と書かれたものが残っています。今の金額は700円(OSSは600円)です。
  • 金額は車1台ごとです。

OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)は、インターネットで申請する仕組みです。

02普通車と軽自動車の費用の比較

名義変更そのものの手数料のほかに、場合によってかかるお金をまとめると次のとおりです。

普通車・小型車 軽自動車
手続きの窓口 運輸支局・自動車検査登録事務所 軽自動車検査協会の事務所・支所・分室
名義変更の手数料 窓口700円、OSS600円(自動車検査登録印紙で払う) 無料
ナンバー代 ナンバーが変わるときだけ。金額は地域で違う 管轄が変わるときだけ。金額は隣の窓口に問い合わせ
車庫 使用の本拠の位置が変わるときなどは車庫証明。警察の手数料は都道府県により2,000円〜2,550円 車庫証明はいらない。保管場所届出が要るときも手数料なし
市区町村で取る書類 前と新しい持ち主の印鑑証明書(それぞれ発行から3か月以内) 新しく車を使う人の住民票の写しか印鑑証明書を1点(コピー可)
毎年の税金 自動車税。4月1日の所有者に1年分。名義変更で月割りにはならない 軽自動車税。4月1日の所有者に1年分。還付なし
環境性能割 2026年3月31日で廃止 2026年3月31日で廃止
自賠責保険 保険会社(共済)の窓口で契約者変更 同じ

03印紙で払う・カードでも払える

普通車の手数料は、窓口では自動車検査登録印紙で払うのが基本です(道路運送車両法 第102条第5項)。印紙を「手数料納付書」に貼って、ほかの書類と一緒に出します。

  • どこで買う?:近畿運輸局は「「自動車検査登録印紙」は運輸支局・自動車検査登録事務所の構内の売店にて販売しております。」としています。関東運輸局は「運輸支局又は自動車検査登録事務所の近くで販売しております。」と書いています。
  • 収入印紙は使えません:近畿運輸局は「「自動車検査登録印紙」以外の収入印紙や定額小為替などではお支払いいただけませんので、御注意ください。」としています。
  • 領収書:国土交通省は「手数料を印紙でお支払いいただく場合は、印紙購入窓口において領収書が発行されます。」としています。
  • 手数料納付書:九州運輸局は「支局・事務所にて無料で配布しております。」としています。

クレジットカードでも払えます。令和5年1月から、事前に「くるまの保有関係手続お支払い情報登録サービス」で登録しておくと、移転登録の手数料をカードで払えます。申請のときに「キャッシュレス払い」であることを伝えます。ただし国土交通省は「クレジットカードと印紙・証紙など他の支払い方法を併用することはできません。」としていて、「プリペイド式電子マネー、二次元コード決済には対応していません。」とも書いています。

OSSで申請するときは、ATM、インターネットバンキング、ダイレクト納付で払う方法があります(国土交通省)。

04軽自動車は手数料無料

軽自動車の名義変更(車検証の記録の変更)は、手数料がかかりません。軽自動車検査協会の名義変更のページは、申請手数料を「自動車検査証記録事項の変更」「無料」とし、手数料の案内(令和8年4月1日現在)も「自動車検査証の記録事項変更」を「無料」としています。手数料がないので、印紙を買う必要もありません。

申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)も、手続きナビは「窓口にて無料でお渡ししています」としています。

かかる可能性があるのは、管轄が変わるときのナンバー代と、新しく車を使う人の住民票の写しか印鑑証明書を取る費用です。軽自動車の書類は軽自動車の名義変更にまとめています。

05ナンバー代は変わるときだけ

ナンバーが変わらなければ、ナンバー代はかかりません。

普通車:国土交通省は、次の場合にナンバープレートが変わるとしています。

他の管轄の運輸支局等から転入した場合、新たな地域名表示ナンバープレート(ご当地ナンバー)への変更が伴う場合、自動車登録番号の変更を希望される場合(希望番号については事前に予約センターにて予約が必要です)は、ナンバープレートが変更となりますので申請時に自動車が必要になります。

金額は全国一律ではありません。国土交通省は「ナンバープレート代(変更がある場合)」について「ナンバーを管轄する予約センターのホームページよりご確認ください。」としています。一例として、四国運輸局の料金表(令和8年1月1日現在)では、乗用車などの中型番号標の一連番号(ペイント式)が2,100円です。ほかの地域や希望番号の料金は、その地域の予約センターで確かめてください。

軽自動車:軽自動車検査協会は「管轄が変更となる場合は、ナンバープレート代が別途必要となります。」としています。金額は「以下の関係団体窓口へ、お問い合わせください。」(よくある質問 Q.8-027)として、公式ページには載っていません。新しいナンバーは、手続きの最後に「事務所に隣接するナンバープレートの交付を行う関係団体窓口」で買います(同 Q.8-026)。軽自動車は車で行く必要はなく、外したナンバープレートを持って行けば手続きできます。

06車庫証明・印鑑証明書・住民票

車庫証明(普通車):使用の本拠の位置が変わるときなどは、車庫証明(自動車保管場所証明書)が要ります。警察に払う申請手数料は都道府県の条例で決まっていて、2,000円から2,550円です(2026年10月確認、車庫証明メーカーの車庫証明の費用・47都道府県の手数料)。要る・要らないは名義変更・中古車の車庫証明で説明しています。

軽自動車:軽自動車検査協会は「軽自動車では自動車保管場所証明書(車庫証明書)は不要であり、保管場所届出制度となっております。」としています。協会は、協会の手続きのあとで、地域によっては警察署への届出(保管場所届出)が必要な場合があるとしています。この届出について、警察庁は「届出手数料 なし」としています。

印鑑証明書・住民票:市区町村の窓口で取ります。発行の手数料は市区町村に払うもので、このページで確かめた国の資料には金額は書かれていません。お住まいの市区町村の案内で確かめてください。

  • 普通車:前の持ち主と新しい持ち主の印鑑証明書が1通ずつ(発行から3か月以内)。
  • 軽自動車:新しく車を使う人の住民票の写しか印鑑証明書のどちらか1点(発行から3か月以内、マイナンバーの載っていないもの)。協会はコピーでもよいとしています。

普通車の譲渡証明書は、運輸支局などの用紙販売所で用紙を買えるほか、ダウンロードして使うこともできます(OSSの案内)。必要な書類の全体は普通車の名義変更の必要書類をご覧ください。

07自動車税は月割りにならない

年度の途中で名義変更しても、その年度の自動車税は4月1日の所有者が1年分払います。新しい持ち主には翌年度からかかります。

  • 地方税法は「自動車税の賦課期日は、四月一日とする。」(第155条)とし、年度の途中で所有者が変わったときは「当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして」扱うと決めています(第157条第4項)。
  • 東京都主税局は「年度の途中で移転登録(名義変更)された場合でも、前の所有者の方に1年分が課税され、新しい所有者の方には翌年度から課税されます。」としています。
  • ローンで買って、売った側(販売店など)が所有権を持っている場合は、使用者が納めます(東京都主税局)。
  • 月割りで課税・還付されるのは、東京都主税局によると「新規登録又は抹消登録(廃車)した場合」です。名義変更はこれに入っていないので、名義変更で税金が戻ってくることはありません。

売った人と買った人の間で、その年度の税金を月割りで分け合うかどうかは、公式ページには書かれていません。税の制度としては、名義変更で月割りにはなりません。

自動車税の申告書:普通車は、運輸支局で新しい車検証を受け取ったあと、「隣接する自動車税申告窓口」に「自動車税申告書(報告書)」を出します(千葉県)。東京都主税局は、名義変更(登録)と申告をしないと「前の所有者に引き続き課税されることがありますので、ご注意ください。」と書いています。

名前も変わりました。東京都主税局は「令和8年4月1日より、自動車税種別割は自動車税へ名称が変更されました。」としています。

08軽自動車税も同じ(還付なし)

軽自動車検査協会は「軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者(割賦販売時は使用者)に、年課税として1年分が課税されます。年課税のため還付はされません。」としています。

  • 仙台市は「軽自動車税には月割課税の制度はありません。」「4月2日以降に譲渡、廃車等をされた場合は、その年度分の税額は全額納めていただくことになります。」「4月2日以降に取得した場合は、その年度分の納税義務はありません。」としています。
  • 横浜市も「自動車税と異なり、税額の月割りはありません。」と書いています。
  • 名前は、2026年4月1日から「軽自動車税(種別割)」が「軽自動車税」になりました。名古屋市は「令和8年4月1日から、軽自動車税(環境性能割)が廃止となり、軽自動車税(種別割)は軽自動車税に名称変更しました。」としています。

申告書は、協会の手続きと一緒に出します。軽自動車検査協会は「各種申告書は、当協会に隣接する税関係の窓口で入手できます。」としています。

09環境性能割は2026年3月で廃止

2026年4月1日からの名義変更で、環境性能割を払うことはありません。東京都主税局は「令和8年3月31日をもって自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割は廃止されました。」としています。兵庫県も「令和8年4月1日から自動車の取得時に課税される自動車税環境性能割は廃止となり」と書いています。

中古車を買うと環境性能割がかかる、と説明している記事は、2026年3月までの情報です。東京都主税局は、廃止前の分の「修正申告や期限後申告等は、引き続き自動車税事務所で受付しております。」としています。

10自賠責保険は保険会社で

自賠責保険は、運輸支局や軽自動車検査協会で名義変更しても、名義は変わりません。国土交通省は、車を譲るときは「契約者変更(権利譲渡)の手続きが必要となります。また、手続きは、契約されている損害保険会社(共済組合)の窓口で行っています。」としています。

  • 新しく入り直す必要はありません。OSSの案内は「移転登録、軽二輪 記載事項変更(氏名住所変更)を行う方は、既存の保険・共済に関する契約の名義変更を行ってください。」としています。
  • 契約者変更に費用がかかるかどうかは、国土交通省のページには書かれていません。契約している保険会社(共済)に確かめてください。任意保険も、加入している保険会社に確かめます。

11よくある質問

名義変更の費用はいくらですか?

普通車・小型車は手数料が窓口で700円、OSSで600円です(2026年4月1日から)。ナンバーが変わるときはナンバー代、車庫証明が要るときは警察の手数料(2,000円〜2,550円)、印鑑証明書を取る市区町村の手数料がかかります。

軽自動車の名義変更にお金はかかりますか?

名義変更の手数料は無料です(軽自動車検査協会)。管轄が変わるときのナンバー代と、新しく車を使う人の住民票の写しか印鑑証明書を取る費用がかかります。

名義変更の手数料は500円ではないのですか?

500円だったのは2026年3月31日までです。4月1日から窓口700円、OSS600円になりました(道路運送車両法関係手数料令)。

手数料は収入印紙で払えますか?

払えません。「自動車検査登録印紙」を運輸支局の売店などで買って、手数料納付書に貼ります。事前に登録すればクレジットカードでも払えますが、印紙と組み合わせることはできません。

自動車税は月割りになりますか?

なりません。年度の途中で名義変更しても、その年度の分は4月1日の所有者が1年分払い、新しい持ち主には翌年度からかかります(東京都主税局)。軽自動車税も月割りはなく、還付もありません。

環境性能割は払いますか?

払いません。自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割は、2026年3月31日で廃止されました(東京都主税局)。

12出典

この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月19日に確認)。手続きの細かい点は地域や窓口によって違うことがあるので、提出先の運輸支局・軽自動車検査協会の案内もご確認ください。