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名義変更の書類を、入力するだけで。

譲渡証明書と委任状、軽自動車の申請依頼書を、国の様式どおりに作ってそのまま印刷。前の持ち主と新しい持ち主が、それぞれ何を用意すればいいかも一覧にします。

登録不要。入力した内容はこの端末の中だけに保存します。

作れる書類
3種類
対応する車
2種類・普通車と軽
譲渡証明書は国の様式
21号様式
用紙
A4横・国の様式

02

車検証を見ながら埋めると、窓口に出す書類ができあがります。

書類のプレビューは入力に合わせてすぐ変わります。入力した内容はこの端末にだけ保存し、サーバーには送りません。

車の種類と手続きのケース

車の種類
窓口に書類を出しに行くのは
車を使う場所(使用の本拠)は
ナンバーは

車の情報

車検証(自動車検査証)を見ながら入力してください。0(ゼロ)とO(オー)、1(イチ)とI・l、2とZの間違いが多い欄です。

前の持ち主(旧所有者)

車検証の「所有者」の人です。氏名・住所は印鑑証明書のとおりに書きます。

新しい持ち主(新所有者)

車を譲り受ける人です。

窓口に行く人(代理人)

実際に窓口に行く人の住所・氏名です。

日付

03

名義変更を自分でするための、書類と流れ。

名義変更に必要な書類(普通車)

普通車・小型車の名義変更は「移転登録」といい、新しい使用の本拠を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)に、前の持ち主(旧所有者)と新しい持ち主(新所有者)がそろえた書類を出します。国土交通省の案内をもとに、誰が何を用意するかを分けるとこうなります。

  1. 01
    譲渡証明書

    前の持ち主が実印を押します。氏名・住所は印鑑証明書のとおりに書きます。新しい持ち主は押印しません。

    作成できます
  2. 02
    印鑑証明書(2人とも)

    前の持ち主と新しい持ち主の両方。発行から3か月以内のものです。

    用意
  3. 03
    委任状(窓口に行かない人の分)

    本人が窓口に行くなら申請書に実印を押し、行かないなら実印を押した委任状を渡します。

    作成できます
  4. 04
    車検証

    有効期間内のもの。車検が切れた車は名義変更できません(東北運輸局)。

    用意
  5. 05
    車庫証明

    使用の本拠の位置が変わるとき。同居の家族の間などで変わらなければいりません。証明からおおむね1か月以内のものを使います。

    用意
  6. 06
    申請書・手数料納付書・印紙

    OCRの申請書(第1号様式)と手数料納付書は窓口でもらえます。手数料は検査登録印紙で700円です(2026年4月から)。

    窓口で

前の持ち主の住所や氏名が車検証と違うときは、つながりが分かる住民票(除票)や戸籍の附票なども要ります。車庫証明の要る・要らないは、車庫証明メーカーの名義変更・中古車の車庫証明で詳しく説明しています。

軽自動車の場合

軽自動車の名義変更は、車検証の記録を変える手続き(自動車検査証の変更記録、道路運送車両法 第67条)で、新しい使用者が車を使う場所を管轄する軽自動車検査協会の事務所でします。普通車とは用意するものがかなり違います。

  1. 01
    車検証の原本

    前の持ち主が用意するのはこれだけです。印鑑証明書・実印・譲渡証明書はいりません(軽自動車検査協会)。

    用意
  2. 02
    住民票の写し または 印鑑証明書

    新しく車を使う人のどちらか1点。発行から3か月以内で、マイナンバーの載っていないもの。コピーでも構いません。

    用意
  3. 03
    申請依頼書

    窓口に行く人が、新しく車を使う本人でないときだけ。窓口に行く人が自分の氏名・住所を書きます。

    作成できます
  4. 04
    ナンバープレート

    管轄が変わってナンバーが変わるときだけ、前後2枚を自分で外して持って行きます。車で行く必要はありません。

    用意
  5. 05
    申請書(軽第1号様式)・軽自動車税申告書

    申請書は窓口で無料でもらえます。税の申告書は協会の隣の窓口でもらいます。

    窓口で

2021年1月4日から、申請書・申請依頼書・譲渡証明書の押印と署名はいらなくなりました。手数料は無料で、車検が切れていても名義変更できます。軽自動車に車庫証明はいりませんが、届出の必要な地域で車を置く場所が変わるときは、協会の手続きのあとで警察署に保管場所届出をします(軽自動車の保管場所届出)。

譲渡証明書の書き方

様式
道路運送車両法施行規則の第21号様式です。法令ではA5ですが、国土交通省の様式はA4の左半分に印刷されていて、関東運輸局は「切り取らずにA4サイズのまま提出してください」としています。感熱紙で作ったものは受け付けられません。
車名・型式・車台番号・原動機の型式
車検証のとおりに書きます。
上の段
前の持ち主(譲渡人)の住所・氏名を、印鑑証明書のとおりに書き、右の「譲渡人印」に実印を押します。法人は法人名と代表者名です。日付の欄には斜線が引かれています。
下の段
譲渡した日(譲渡年月日)と、新しい持ち主(譲受人)の住所・氏名を書きます。新しい持ち主は押印しません(関東運輸局「押印する必要はありません」)。
書き方
印刷やゴム印でも構いませんが、消せないペンを使います(関東運輸局)。書き損じは前の持ち主の実印での訂正が必要とされているので(近畿運輸局)、間違えたら印刷し直して押し直すのが確実です。

委任状・申請依頼書

移転登録は新旧の所有者が一緒に申請する手続きで、窓口に行かない人は、窓口に行く人を「受任者」にした委任状を渡します。新しい持ち主が一人で行くなら、前の持ち主の委任状だけで足ります。委任状に法令で決まった様式はありませんが(福島運輸支局)、各運輸局は国土交通省の同じ様式を配っていて、このツールの委任状もそれに合わせています。

  • 受任者の欄には「代理人(実際に窓口に行く人)」の氏名・住所を書きます。
  • 移転登録では、委任者は実印を押します。日付は委任した日で、西暦でも和暦でも構いません。
  • 訂正欄の捨印で直せるのは住所表記の明らかな誤りなどに限られ、受任者や登録番号・車台番号は捨印では直せません(東北運輸局・長野運輸支局)。

軽自動車には委任状がなく、代わりに申請依頼書を使います。新しく車を使う本人以外が窓口に行くときに要り、窓口に行く人が自分の氏名・住所を書いて「6.自動車検査証の記入申請」に〇を付け、車両番号と車台番号を書きます(軽自動車検査協会の記入例)。依頼した人の署名や押印の欄はありません。

当日の流れと期限(普通車)

  1. 車庫証明を取る(使用の本拠が変わるとき)車庫がある場所の警察署に申請します。運輸支局は車庫証明がないと登録しません。
  2. 運輸支局で印紙を買い、書類を出す受付は平日の8:45〜11:45と13:00〜16:00で、全国共通です。土日祝日と12月29日〜1月3日は休みです。
  3. 新しい車検証を受け取る書類に不備がなければその日のうちに交付されます。
  4. ナンバーが変わるとき管轄が変わるときなどはナンバーが変わるので、車で行きます。前のナンバーを返し、新しいナンバーは自分で付け、封印は職員が付けます。
  5. 自動車税の申告車検証を受け取ったあと、隣の自動車税の窓口に自動車税申告書(報告書)を出します。

名義変更は、所有者が変わった日から15日以内に申請することになっています(道路運送車両法 第13条)。国土交通省は、15日を過ぎても手続きはできるので必ず行うよう案内しています。軽自動車も、使用者が変わってから15日以内です(同 第67条)。軽自動車検査協会の受付時間も平日の8:45〜11:45と13:00〜16:00で、車検証はその日のうちに交付されます。

費用と税金

700円普通車の移転登録の手数料。2026年4月1日に500円から上がりました(OSSは600円)。

手数料は「自動車検査登録印紙」で払い、運輸支局の中で買えます。ナンバーが変わるときはナンバー代が、車庫証明を取るときは警察の手数料がかかります。自動車税の環境性能割は2026年3月31日でなくなり、「自動車税種別割」は「自動車税」という名前になりました。年度の途中で名義変更しても、その年度の自動車税は4月1日の所有者に1年分かかり、新しい持ち主には翌年度からかかります(東京都主税局)。

軽自動車の名義変更の手数料は無料です(ナンバーが変わるときはナンバー代がかかります)。軽自動車税も4月1日の所有者に1年分かかり、還付はありません(軽自動車検査協会)。2026年4月からは「軽自動車税(種別割)」が「軽自動車税」という名前になりました。

自賠責保険は運輸支局や軽自動車検査協会の手続きでは名義が変わりません。保険会社(共済)の窓口で「契約者変更」をします(国土交通省)。

ガイド一覧

国土交通省・各運輸局と軽自動車検査協会の公式資料をもとに、2026年10月に確かめた内容です。

よくある質問

車の名義変更は自分でできますか?

できます。国土交通省の自動車登録ポータルは、手続きの方法や記載例を見ればご自身で手続きができるとしています。平日に運輸支局へ行けないときなどは、行政書士などに相談するよう案内しています。

譲渡証明書はA4で印刷して出していいですか?

はい。国土交通省の様式はA4の左半分に印刷されたもので、関東運輸局は右半分が空白でも切り取らずにA4のまま出すよう案内しています。感熱紙のものは受け付けられないので、ふつうの紙に印刷してください。

新しい持ち主も譲渡証明書に印鑑を押しますか?

いいえ。実印を押すのは前の持ち主(譲渡人)だけです。関東運輸局は譲受人について「押印する必要はありません」、九州運輸局は「押印しないでください」としています。

新しい持ち主が一人で運輸支局に行くとき、委任状は何枚いりますか?

前の持ち主の委任状が1枚です。受任者の欄に新しい持ち主の氏名・住所を書き、前の持ち主が実印を押します。新しい持ち主は本人なので、申請書に自分の実印を押します。

軽自動車の名義変更に、前の持ち主の印鑑証明書はいりますか?

いりません。軽自動車検査協会は、譲る人が用意する書類は自動車検査証(車検証)のみで、管轄が変わるときはナンバープレートも必要としています。新しく車を使う人は、住民票の写しか印鑑証明書のどちらか1点を用意します。

軽自動車の名義変更は郵送やオンラインでできますか?

できません。軽自動車検査協会は、郵送でできるのは解体届出(重量税還付申請がない場合)だけとしていて、軽自動車のOSS(オンライン申請)も名義変更には対応していません。本人が行けないときは、申請依頼書を持った代理人が手続きできます。

OCRの申請書もこのツールで作れますか?

いいえ。申請書(第1号様式)は運輸支局の窓口でもらえるほか、国土交通省の自動車登録ポータルの「申請書を作成」で作って印刷できます。自分で印刷するときは、A4の白い紙に「実際のサイズ」で、レーザープリンターで印刷するよう求められています(インクジェットは「ご遠慮ください」)。

入力した内容はどこかに送られますか?

書類はすべてお使いのブラウザの中で作成し、サーバーには送信しません。入力内容はこの端末にだけ保存され、「入力をすべて消す」でいつでも消せます。

このツールは、ご自身で書類を作るためのものです。申請の代行や法律上の判断は行いません。最終的な受け付けは提出先の窓口の判断によります。書類の内容は提出前に必ずご自身で確認してください。