名義変更メーカー 書類を作る

01

車の名義変更に必要な書類

普通車・小型車の名義変更は「移転登録」という手続きで、新しく車を使う場所を管轄する運輸支局に書類を出します。前の持ち主は譲渡証明書(実印)・印鑑証明書・車検証、新しい持ち主は印鑑証明書と、車を使う場所が変わるなら車庫証明を用意します。印鑑証明書は2人とも発行から3か月以内、手数料は700円です。

最終確認  · 出典:国土交通省・各運輸局・e-Gov法令検索(ページ下部)

01誰が何を用意する?

名義変更(移転登録)は、前の持ち主(旧所有者)と新しい持ち主(新所有者)がそれぞれ書類をそろえて、運輸支局(または自動車検査登録事務所)に出す手続きです。東北運輸局と沖縄総合事務局の案内をもとに、用意する人ごとに分けるとこうなります。

  1. 01
    譲渡証明書

    前の持ち主が書いて実印(印鑑証明書の印鑑)を押します。住所・氏名は印鑑証明書のとおりに書きます。書き方

    前の持ち主・作成できます
  2. 02
    前の持ち主の印鑑証明書

    発行から3か月以内のもの。

    前の持ち主
  3. 03
    車検証(自動車検査証)

    有効期間内のもの。沖縄総合事務局は「所有者欄、有効期間を必ずご確認下さい」としています。

    前の持ち主
  4. 04
    新しい持ち主の印鑑証明書

    発行から3か月以内のもの。

    新しい持ち主
  5. 05
    実印、または委任状

    窓口に行く人は実印を持って行き、申請書に押します。行かない人は、実印を押した委任状を渡します。書き方

    2人とも・委任状は作成できます
  6. 06
    車庫証明

    車を使う場所(使用の本拠の位置)が変わるときだけ。新しく車を使う人の名義で、証明の日からおおむね1か月以内のもの。

    新しい持ち主
  7. 07
    申請書・手数料納付書・印紙

    申請書(OCRシートの第1号様式)と手数料納付書は窓口にあります。手数料は自動車検査登録印紙で700円です。

    窓口で
  8. 08
    自動車税申告書(報告書)

    新しい車検証を受け取ったあと、隣の自動車税の窓口に出します。

    窓口で

新しい持ち主と車を使う人(使用者)が別の人のとき、前の持ち主の住所や氏名が車検証と違うとき、ローンを払い終えたとき、法人のときは、書類が増えます(下の各節)。

02印鑑証明書は2人とも、発行から3か月以内

移転登録では、前の持ち主と新しい持ち主の両方の印鑑証明書が要ります(国土交通省「新旧所有者の印鑑(登録)証明書」)。期限は、法令で「作成後三月以内のものでなければならない」とされています(自動車登録令 第16条)。

  • 実印を押すもの:前の持ち主は譲渡証明書に押します(国土交通省「譲渡人は実印を押印。」)。窓口に行く人は申請書に押します(同「新旧所有者本人が直接申請する場合は実印を押印。」)。行かない人は委任状に押します。
  • 新しい持ち主は譲渡証明書に押しません:関東運輸局は「押印する必要はありません」、九州運輸局は「押印しないでください」としています。
  • 法人:個人は住所地の市区町村が、法人は登記官が作った印鑑証明書です(自動車登録令 第16条)。
  • 所有者が18歳未満のとき:両親の実印を押した同意書、戸籍謄(抄)本、両親のうち1人の印鑑証明書(発行から3か月以内)が要ります。18歳以上なら同意書はいりません(国土交通省)。

03窓口に行かない人は委任状

移転登録は、前の持ち主と新しい持ち主(または代理人)が運輸支局に出向いて申請するものです(自動車登録令 第10条)。本人が行くなら委任状はいりません。新潟運輸支局は「申請者本人が直接窓口に来られる場合は申請書に押印が必要になり、委任状は必要ありません。」としています。行かない人は、窓口に行く人を受任者にした委任状に実印を押して渡します(国土交通省「代理人による申請の場合に限り必要。」「実印を押印。」)。

窓口に行く人 必要な委任状
前の持ち主と新しい持ち主の2人 いりません
新しい持ち主だけ 前の持ち主の委任状
前の持ち主だけ 新しい持ち主の委任状
家族や販売店の人など、2人以外 2人分の委任状
  • 受任者の欄:「代理人(実際に窓口に行く人)の氏名・住所を記入してください。」(国土交通省の委任状の記載例)。新しい持ち主が一人で行くなら、受任者は新しい持ち主です。
  • 様式:法令で決まった様式はありません(福島運輸支局「委任状の様式は特に定められてはおりませんが」)。
  • 使用者の委任状:新しい持ち主と使用者が別の人でも、「申請書に使用者の記名があれば不要。」です(国土交通省)。

04譲渡証明書は前の持ち主が書く

譲渡証明書は、車を譲る人が譲り受ける人に渡す書類です(道路運送車両法 第33条)。様式は国が決めていて、前の持ち主が書いて実印を押します。

譲渡証明書の記入例。車名・型式・車台番号・原動機の型式を書き、上の段に譲渡人の住所・氏名と実印、下の段に譲渡年月日と譲受人の住所・氏名
名義変更メーカーで作った記入例(国土交通省の様式に合わせています)。クリックで拡大します。
  • 前の持ち主の欄:「印鑑証明書に記載されている住所、氏名(法人の場合は、法人名 + 代表者名)を記入してください」(関東運輸局)。
  • 用紙:様式はA4の左半分に印刷されています。関東運輸局は「右側半分は空白ですが切り取らずにA4サイズのまま提出してください」としています。感熱紙で作ったものは受け付けられません(国土交通省)。
  • 書き損じ:近畿運輸局は「譲渡証明書を書き損じた場合、旧所有者の実印で訂正が必要です」としています。

欄ごとの書き方は譲渡証明書の書き方にまとめています。

05車庫証明は、車を使う場所が変わるときだけ

車庫法は、移転登録で車庫証明を出すのは「使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る」としています(第4条)。国土交通省の書類一覧でも「使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。」です。

  • いるとき:中古車を買って、新しく車を使う場所が前の持ち主と違うとき。出すのは「新使用者のもの」で、「証明の日から概ね1ヶ月以内のもの」です(国土交通省)。
  • いらないとき(同居の家族):京都府警は、父親の車を同居する子が譲り受けた例で「住所(使用の本拠の場所)も保管場所にも変更がない場合は、自動車保管場所証明は必要ありません。」としています。警視庁も「同居の親族間の名義変更」「会社の社名変更」などは、いらない場合があるので運輸支局に尋ねるよう案内しています。
  • 省くときの書面:使用の本拠が変わらないとして車庫証明を省くときは、「従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要」です(国土交通省の実施要領)。

必要なときは、先に車庫がある場所の警察署で車庫証明、次に運輸支局です。運輸支局は車庫証明がないと登録をしません(車庫法 第4条第2項)。要る・要らないの例と順番は、車庫証明メーカーの名義変更・中古車の車庫証明で詳しく説明しています。

06車検が切れた車は名義変更できない

道路運送車両法は、車検証が有効でない場合を除いて移転登録をする、としています(第13条第2項)。国土交通省の書類一覧も、車検証は「有効期間のあること(抹消登録と同時申請の場合を除く)」としていて、東北運輸局は「なお、車検切れの自動車は名義の変更ができません。」と書いています。

有効期間が残りわずかなときも注意が要ります。OSSの案内は「※有効期間の満了までの日数が少ない場合、移転登録申請が却下になる可能性があります。運輸支局等窓口までご相談ください。」としています。なお、軽自動車は車検が切れていても名義変更できます(軽自動車の名義変更)。

07住所・氏名が車検証と違うとき

前の持ち主が引っ越したり、結婚で名字が変わったりして、車検証と印鑑証明書の住所・氏名が違うときは、つながりが分かる書面を付けます(国土交通省)。

こんなとき 付ける書面
住所が変わった(個人) 住所のつながりが分かる住民票、住民票の除票、戸籍の附票
氏名が変わった(個人) 戸籍謄(抄)本、戸籍の全部(個人)事項証明書、または住民票
住居表示が変わった 市区町村が出す住居表示の変更の証明書
  • 「住民票に記載の前住所が車検証記載の住所と一致している場合、住所のつながりを証明することができます。」(国土交通省)
  • 「戸籍謄(抄)本や住民票に旧姓が併記されていれば氏名の変更の事実が証明することができます。」(国土交通省)
  • これらは原本を出します。住居表示の変更の証明書だけはコピーでよいとされています(国土交通省の実施要領)。
  • 何度も引っ越して古い住民票などが取れないときは、誓約書を使う場合があります。関東運輸局と九州運輸局の誓約書は、使える条件の書き方が違うので、管轄の運輸支局に確かめてください。
  • 譲渡証明書には、車検証ではなく印鑑証明書のとおりに書きます(近畿運輸局「印鑑証明書どおりにご記入ください」)。

08新しい持ち主と使う人が違うとき

ローンで買うと、ローン会社や販売店が所有者になることがあります(近畿運輸局「ローン等で購入した際は、ローン会社やディーラー等が所有者になる場合があります」)。新しい所有者と新しい使用者が違うときは、次も要ります(国土交通省)。

  • 使用者の住所を証する書面:個人なら住民票、印鑑証明書など(発行から3か月以内)。「各書面は写しで可とする。」
  • 申請書への使用者の記名:記名がなければ、使用者の委任状。
  • 車庫証明は使用者の名義:「新使用者のもの」です。

使用者の委任状に実印が要るかどうかは、運輸局の案内によって書き方が違います。窓口に確かめてください。

09ローンの所有権解除も移転登録

ローンを払い終えて、車検証の所有者を販売店やローン会社から自分に変える「所有権解除」も、移転登録です。国土交通省は申請書の記入例を「移転登録【第1号様式】(名義変更(所有者変更)、所有権解除)」としてまとめています。

  • 書類:宮城運輸支局は「※所有権解除の場合は、旧所有者の用意するものに加えて新所有者の下記の印鑑証明書と実印をご用意下さい。」としています。前の所有者(ローン会社など)の譲渡証明書・印鑑証明書(窓口に来ないなら委任状も)と、自分の印鑑証明書・実印です。
  • 車庫証明:「登録されている使用者の住所・使用の本拠の位置に変更がない場合は車庫証明書は不要です。」(宮城運輸支局)
  • 申請書:所有者の欄は「所有権留保を解除する場合は左欄に「1」を記入し、下欄は記入不要です」(第1号様式)。登録の原因は「所有権解除」と書きます(国土交通省の記入例)。

ローン会社から書類をもらうために何を出すかは、公式ページには書かれていません。ローン会社に確かめてください。

10法人が売る・買うとき

  • 印鑑証明書:登記官が作った法人の印鑑証明書です(自動車登録令 第16条)。
  • 譲渡証明書・委任状:法人名と代表者名を書きます。近畿運輸局は「法人の場合は、代表者の役職・氏名までご記入ください」としています。
  • 支配人が申請するとき:本社の所在の証明として商業登記簿謄(抄)本か登記事項証明書を付けます(国土交通省)。
  • 前と後の所有者に同じ取締役がいるとき:北海道運輸局は取締役会議事録について「移転登録で、新旧所有者に同じ取締役がいる場合に必要です。※取締役会設置会社の場合」としています。

11どこで・いつ手続きする?

  • 場所:新しく車を使う場所を管轄する運輸支局か自動車検査登録事務所です。国土交通省は「該当の運輸支局等は使用の本拠の位置の管轄によります。」、沖縄総合事務局は「名義変更の場合は、【変更後】の「使用の本拠の位置」を管轄する事務所となります。」としています。
  • 受付時間:平日の午前8時45分〜11時45分と午後1時〜4時で、国土交通省が全国一斉に知らせています(愛知運輸支局のお知らせ)。土日祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)は休みです(四国運輸局)。
  • 早めに着く:四国運輸局は「※書類作成に時間を要しますので、受付終了時間の30分前までにお越しください。」「■ 月末は登録申請が集中し、窓口が大変混雑します。」としています。
  • 車で行くとき:ほかの管轄から移る、ご当地ナンバーに変える、希望番号にする、などでナンバーが変わるときは「申請時に自動車が必要になります」(国土交通省)。

1215日以内に。過ぎても手続きはできる

道路運送車両法は「新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。」としています(第13条)。申請しないと、50万円以下の罰金の対象です(第109条)。

過ぎてしまっても手続きはできます。国土交通省のQ&Aは「なお、仮に15日を経過してしまった場合であっても手続きは可能ですので、必ずお手続きを行ってください。」としています。手続きをしないと「リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない、といった支障が生じるおそれもあります。」(国土交通省)。また東京都主税局は、登録と申告をしないと「自動車を譲った方(売却した方)に引き続き自動車税が課税されます」としています。

13当日の流れ

  1. (必要なら)先に車庫証明を取る車庫がある場所の警察署で取ります。運輸支局は車庫証明がないと登録しません。
  2. 印紙を買う700円の自動車検査登録印紙を、構内の売店で買って手数料納付書に貼ります。ほかの収入印紙では払えません(近畿運輸局)。
  3. 申請書を書いて出す記載台で申請書を書き、ほかの書類と一緒に受付に出します。
  4. 新しい車検証を受け取る不備がなければその日のうちに交付されます。内容に間違いがないか確かめます。
  5. ナンバーが変わるとき前のナンバーを返し、新しいナンバーを買って自分で付けます。後ろのナンバーの封印は職員などが付けます。
  6. 自動車税を申告する隣の自動車税の窓口に自動車税申告書(報告書)を出します。
  • 国土交通省は「申請内容に不備等がなければ当日に発行(更新)いたします。」としています。書類を出したあとは構内にずっといる必要はありませんが、不備があれば窓口で直します。
  • 自賠責保険の名義は、運輸支局では変わりません。「契約者変更(権利譲渡)の手続きが必要となります。」(国土交通省)。保険会社(共済)の窓口でします。

14申請書と手数料

700円移転登録の手数料。「自動車一両につき七百円(電子申請による場合にあっては、六百円)」(道路運送車両法関係手数料令)。2026年4月1日に500円から上がりました。

  • 申請書:OCRシートの第1号様式です。運輸支局の窓口で配っているほか、国土交通省のサイトから印刷できます。自動車検査登録総合ポータルの「申請書を作成」で入力すると、申請書がPDFでできます(「印刷して運輸支局等に持参いただくと当日の申請がスムーズです。」)。作成後1週間以内なら、呼び出して直せます。
  • 自分で印刷するとき:A4の白い紙に、印刷の設定で「実際のサイズ」を選び、レーザープリンターで印刷します。「インクジェットプリンタでの印刷は、印刷特性によりOCRの読み取りに影響が出るためご遠慮ください。」コピーしたものは使えず、裏面には何も印刷・記入しません(国土交通省)。
  • 手書きするとき:国土交通省の記入例には「鉛筆・シャープペン記入を推奨」とあります。
  • 手数料納付書:窓口で配っています(九州運輸局「支局・事務所にて無料で配布しております。」)。

ナンバーが変わるときはナンバー代が、車庫証明を取るときは警察の手数料が別にかかります。年度の途中で名義変更したときの自動車税は、その年度の分が前の持ち主に1年分かかり、新しい持ち主には翌年度からかかります(東京都主税局、費用と税金)。名義変更メーカーで作れるのは譲渡証明書・委任状と用意するもののチェックリストで、申請書は上のどちらかの方法で用意します。

15よくある質問

名義変更は自分でできますか?

できます。国土交通省は、手続きの方法や記載例を見れば「ご自身で手続きをいただくことは可能です」としています。平日に運輸支局へ行けないなど、自分でするのが難しいときは行政書士などに相談するよう案内しています。

印鑑証明書は何通いりますか?

前の持ち主の分と新しい持ち主の分、2人それぞれのものが要ります。どちらも発行から3か月以内です(国土交通省)。新しい持ち主と車を使う人が違うときは、使う人の住民票や印鑑証明書など(コピー可)も要ります。

車庫証明はいりますか?

新しく車を使う場所(使用の本拠の位置)が変わるときだけです(車庫法 第4条)。同居の家族の間で、住所も車庫も変わらないならいりません(京都府警)。必要なときは、運輸支局より先に警察署で取ります。

平日しか行けませんか?

運輸支局の受付は平日だけです。行けないときは、委任状を渡して家族などに代わりに行ってもらうか、行政書士などに相談します(国土交通省)。オンラインのOSSもありますが、マイナンバーカードが要り、紙の譲渡証明書は車検証の交付より前に運輸支局へ持って行く必要があります。贈与や相続はOSSの対象外です。

15日を過ぎたらどうなりますか?

手続きはできます。国土交通省は「仮に15日を経過してしまった場合であっても手続きは可能ですので、必ずお手続きを行ってください。」としています。ただし法律上は、申請しないと50万円以下の罰金の対象です(道路運送車両法 第109条)。

新しい持ち主が一人で手続きできますか?

できます。前の持ち主から、受任者の欄に新しい持ち主の住所・氏名を書いて実印を押した委任状と、譲渡証明書・印鑑証明書・車検証を受け取ります。新しい持ち主は自分の印鑑証明書と実印を持って行き、申請書に実印を押します。

車検が切れた車でも名義変更できますか?

普通車はできません(東北運輸局「車検切れの自動車は名義の変更ができません。」)。軽自動車は車検が切れていてもできます。

16出典

この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月19日に確認)。手続きの細かい点は地域や窓口によって違うことがあるので、提出先の運輸支局・軽自動車検査協会の案内もご確認ください。