01軽自動車の名義変更は、車検証の記録を変える手続き
普通車の名義変更は「移転登録」ですが、軽自動車は登録の対象ではありません。軽自動車の名義変更は、自動車検査証の変更記録(車検証に記録された使用者や所有者を書き換える手続き)です。道路運送車両法 第67条は「自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。」としています。
- 手続きをする人:新しく車を使う人(使用者)です。協会は「申請者(軽自動車の使用者)」としています。
- 窓口:軽自動車検査協会。協会が扱うのは軽自動車の四輪と三輪で、二輪は扱っていません(「当協会では、検査対象軽自動車のうち四輪車及び三輪車を取り扱っております。」)。
02必要な書類
協会の「名義変更」のページと、質問に答えると必要書類が出る協会の手続きナビをもとにまとめると、次のとおりです。
- 01車検証(自動車検査証)の原本前の持ち主
「自動車検査証の原本が必要となります。(コピー不可)」前の持ち主から受け取ります。
- 02住民票の写し または 印鑑証明書新しく使う人
新しく車を使う人のどちらか1点。発行から3か月以内で、マイナンバーの載っていないもの。コピーでも構いません。
- 03ナンバープレート(前後2枚)管轄が変わるとき
管轄が変わってナンバーが変わるときだけ。自分で外して持って行き、新しいナンバー代を払います。
- 04申請依頼書代わりに行く人・作成できます
窓口に行く人が、新しく車を使う本人でないときだけ。窓口に行く人が書きます。書き方
- 05申請書(軽第1号様式 または 軽専用第1号様式)窓口で
窓口で無料でもらえるほか、協会のサイトから印刷できます。
- 06軽自動車税申告(報告)書窓口で
協会の隣にある税の窓口でもらい、協会の手続きと一緒に出します。
ローンを払い終えて、所有者の欄だけを自分に変えるときは、住民票などもいりません(協会「所有者欄のみの変更のお手続きの場合は、住民票等の住所を証する書面は不要となります。」)。車検証の所有者がローン会社や販売店のときは、先に所有者の同意を得ます(下の前の持ち主)。
03前の持ち主が用意するのは車検証だけ
協会は「譲渡する方が用意する必要のある書類は、自動車検査証のみとなります。」としています。使用の本拠の位置が変わって管轄(ナンバー)が変わるときは、ナンバープレートも必要です。
- 印鑑証明書・実印はいりません:協会の名義変更のページにも手続きナビの必要書類にも、前の持ち主の印鑑証明書や実印は出てきません。
- 譲渡証明書もいりません:「車検証の返納(一時使用中止)前の名義変更であれば不要、返納後の名義変更であれば必要となります。」(協会)。車検証を返納していない車なら不要です。
- 所有者がローン会社・販売店のとき:「自動車検査証に記録された使用者と所有者が相違する場合は、予め、所有者の方(自動車販売店やローン会社など)に自動車検査証の記録事項の変更に係る同意を得た上でお手続きを行っていただく必要があります。」(協会)。同意をどんな書面で示すかは、公式ページには書かれていません。協会は、詳しくは車を買った販売店やローン会社などに問い合わせるよう案内しています。
- 前の持ち主の住所が車検証と違うとき:普通車のような住所のつながりを示す書類は、協会の名義変更のページにも手続きナビにも出てきません。ただ、いらないとも書かれていないので、窓口に確かめてください。
- 売ったあと:相手が名義変更をしないと、前の持ち主に軽自動車税の通知が届くことがあります。協会は「軽自動車税は、市区町村役場より、毎年4月1日時点での納税義務者へ課税されます。」としています。
04新しく使う人は住民票か印鑑証明書
協会は「新しく使用者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。」として、住民票の写しと印鑑(登録)証明書を挙げています。
| 確かめたいこと | 協会の案内 |
|---|---|
| どれを出す? | 住民票の写しか印鑑(登録)証明書のどちらか1点 |
| 期限 | 発行から3か月以内 |
| マイナンバー | 「住民票にマイナンバーの記載されているものは受理できません。」 |
| コピーでいい? | いい(文字がはっきり読めるもの)。ただし原本も持って行く |
| 本人だけか世帯全員か | どちらでもいい |
| 運転免許証・マイナンバーカード | 住所を証する書面として使えない |
| 何ページもあるとき | 全ページを持って行く |
| 法人が使うとき | 商業登記簿謄(抄)本・登記事項証明書・印鑑(登録)証明書のどれか1点(3か月以内) |
- 同居の家族の間:手続きナビで家族の間の名義変更(使用の本拠が変わらない場合)を選んでも、新しく使う人の住民票の写しか印鑑証明書が必要書類に出ます。
- 住所と車を使う場所が違うとき:「住民票の住所(自動車検査証の使用者の住所)と実際にお車を使用される場所(自動車検査証の使用の本拠の位置)は、異なっていてもかまいません。」「使用の本拠の位置を証する書面は必要ありません。」(協会)
- 所有者が使う人と別のとき:ローン会社や販売店が新しい所有者になる場合も、手続きナビの必要書類に所有者の書面は出てきません。
05本人以外が行くときは申請依頼書
協会は「使用者に変更がある場合は、新しい使用者の方(使用者に変更が無い場合は、使用者の方)以外がお手続きをされる場合は、「申請依頼書」の提出が必要になります。」としています。いるかどうかは、窓口に行くのが車を使う本人(新しい使用者。使用者が変わらないときは今の使用者)かどうかだけで決まります。前の持ち主や家族が代わりに行くときは、その人が申請依頼書を出します。
- 様式:名義変更は「申請依頼書 様式5」です。
- 書き方:窓口に行く人が、自分の氏名・住所を書きます。「6.自動車検査証の記入申請」に○を付け、車両番号と車台番号を書きます(協会の記入例)。
- ない欄:日付の欄、頼んだ人の署名・押印の欄はありません。
くわしくは申請依頼書の書き方へ。
06印鑑も署名もいらない
協会は「令和3年1月4日より、申請手続等にかかる押印・署名は不要となりました。」としています。協会のお知らせでは、申請書・申請依頼書・譲渡証明書の押印をやめ、「所定の記載のみにより申請することが可能となります。」としています。印の欄がある前の様式も、当面は使えます。
普通車の名義変更では、前と後の持ち主の実印と印鑑証明書が要ります(普通車の必要書類)。軽自動車で印鑑証明書を出すのは、新しく使う人の住所の書面として選んだときだけです。
07どこで・いつ手続きする?
- 場所:「お手続きについては、新しい使用者がお車をお使いになる場所(使用の本拠の位置)を管轄する事務所・支所・分室となります。」(協会)。近くの事務所ではできません(「最寄りの事務所で行うことはできません。」)。管轄の事務所がわからないときは、協会のコールセンター(平日8時30分〜17時)に問い合わせます。
- 受付時間:「受付日は月曜日から金曜日です。土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休業日となります。 受付時間は8時45分から11時45分及び13時から16時です。」(協会)
- かかる時間:車検証は「即日交付」です。書類を書いたあと「おおよそ30分~1時間ほどを見込んでいただきますようお願いいたします。」(協会)。毎年2月・3月は混み合います。
- 郵送・オンライン:できません。「解体届出(重量税還付申請の無い場合)以外は、郵送での手続きはできません。」(協会)。軽自動車のOSSも「名義変更、住所変更などの手続きには対応しておりません。」です。本人が行けないときは、申請依頼書を持った代理人が手続きできます。
08ナンバーが変わるとき
車を使う場所の管轄が変わらなければ、ナンバープレートを持って行く必要はありません(協会「自動車検査証に記録されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要はありません。」)。管轄が変わるときは、次のようにします。
- ナンバーを外す前後2枚を自分で外します。協会に工具はありません。ふつうのボルトなら「プラスドライバーや10mm、12mmのスパナー」で外せます(協会)。
- ナンバーを持って行く車で行かなくても構いません。「必要な書類等が揃っていれば、別のお車や公共交通機関を使ってお越しいただくことも可能です。」(協会)。車で行って、事務所の駐車場で外してもいいです。
- 前のナンバーを返す手続きの前に、事務所の隣にある窓口に返します。
- 新しいナンバーを買って付ける手続きの最後に隣の窓口で買い、自分で車に付けます。
- 三輪の軽自動車とトレーラーはナンバーが1枚です。
- なくしてナンバーがないときは、車両番号標未処分理由書を出します(協会)。
- ナンバー代は別にかかります。
09手数料は無料。車検切れでもできる
0円軽自動車の名義変更(自動車検査証の記録事項の変更)の申請手数料は「無料」です(軽自動車検査協会「申請手数料のご案内」令和8年4月1日現在)。
- 車検切れ:「軽自動車については、車検が切れている場合でも名義変更を行うことができます。」(協会)。法律も、効力を失った車検証については、変更記録を受ける時期を「当該自動車を使用しようとする時とすることができる」としています(道路運送車両法 第67条)。
- 自賠責保険:「名義変更・住所変更の手続きには、自賠責保険の証明書は必要ありません。」(協会)。ただし保険の名義は自動的には変わりません。国土交通省は、車を譲るときは「契約者変更(権利譲渡)の手続きが必要となります。」として、保険会社(共済組合)の窓口で手続きするよう案内しています。
10軽自動車税の申告
協会の手続きと一緒に、軽自動車税の申告もします。「各種申告書は、お手続きを行う当協会に隣接する関係団体の窓口で入手できます。」(協会)
- 名前:2026年4月1日から「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」という名前になりました。名古屋市は「令和8年4月1日から、軽自動車税(環境性能割)が廃止となり、軽自動車税(種別割)は軽自動車税に名称変更しました。」としています。
- だれにかかる?:「軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者(割賦販売時は使用者)に、年課税として1年分が課税されます。年課税のため還付はされません。」(協会)
- 期限:市区町村の条例で決まります。たとえばさいたま市は「新たに軽自動車等を所有した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車や譲渡した場合は30日以内に申告(手続き)を行ってください。」としています。
税と費用のまとめは費用と税金へ。
11車庫の届出は、地域と場合による
軽自動車に車庫証明はいりません。協会は「軽自動車では自動車保管場所証明書(車庫証明書)は不要であり、保管場所届出制度となっております。」としています。名義変更のときは、協会の手続きが終わってから、地域によっては警察署に届出をします(協会「当協会のお手続き(自動車検査証の交付)後に、地域によっては管轄の警察署へ届出が必要な場合があります。」)。
- 届出がいるとき:届出が必要な地域で、車を置く場所が変わるときです。警察庁は届出が必要な場面に「所有者の変更、住所変更等により、保管場所の位置を変更したとき」を挙げています。
- 車を置く場所が変わらないとき:名義が変わっても車庫が同じ場合に届出がいるかどうかは、警察庁のページには書かれていません。車庫がある場所の警察署に確かめてください。
- 出す人:警察庁の通達は、保有者が変わるときの届出は新しい保有者がするとしています。
- 期限:警察庁の通達は、この届出を車庫法 第7条の届出(変更した日から15日以内)としています。一方で警視庁の記載例は「軽自動車を新規に取得した場合は「新規」に」○を付けるとしています。早めに、車庫がある場所の警察署に確かめてください。
届出が必要な地域や書き方は、車庫証明メーカーの軽自動車の保管場所届出にまとめています。
12申請書の書き方のポイント
- 様式:軽第1号様式か軽専用第1号様式です。協会は、ダウンロードした様式について「申請者記入欄は文字入力することができます。パソコンにダウンロードのうえ、入力を行ってください。」としています。
- チェックする欄:名義変更は上の「自動車検査証記入」に✓を付け、業務種別は「4」です(協会の記入例)。「所有者変更記録」は車検証を返納した車の手続きなので、ここには付けません。
- 住所:住所コードで書きます。コードは国土交通省の自動車登録関係コード検索システムで調べられます。
- 前の持ち主の欄:「車検証の使用者および所有者欄から記入」します(協会の記入例)。電子車検証には所有者の氏名・住所が印刷されていないので、協会は「車検証閲覧アプリ等にて、券面に記載されていない車検証情報(使用者の住所等)をご確認ください。」としています。
- 印刷:A4の白い紙に「実際のサイズ」で、レーザーかLEDのプリンターで印刷します。インクジェットは「ご遠慮ください」とされ、コピーしたものは使えません(協会)。
1315日以内に。罰則は30万円以下
協会は「道路運送車両法で「自動車検査証の記録事項に変更があった場合は、その事由があった日から15日以内に記録事項の変更を申請しなければならない」と定められておりますので、お早めにお手続きをお願いいたします。」としています。守らないと、30万円以下の罰金の対象です(道路運送車両法 第110条)。
14普通車との違い
| 軽自動車 | 普通車・小型車 | |
|---|---|---|
| 手続きの名前 | 自動車検査証の変更記録(第67条) | 移転登録(第13条) |
| 窓口 | 軽自動車検査協会 | 運輸支局・自動車検査登録事務所 |
| 前の持ち主が用意 | 車検証(管轄が変わればナンバーも) | 譲渡証明書・印鑑証明書・車検証、実印か委任状 |
| 新しい持ち主が用意 | 使う人の住民票の写しか印鑑証明書(コピー可) | 印鑑証明書、実印か委任状 |
| 印鑑 | いらない | 実印 |
| 代わりの人が行くとき | 申請依頼書 | 委任状(実印) |
| 手数料 | 無料 | 700円 |
| 車検切れ | できる | できない |
| 車庫 | 車庫証明はいらない。地域と場合によって届出 | 使う場所が変わるとき車庫証明 |
| 期限 | 15日以内 | 15日以内 |
| 罰則 | 30万円以下の罰金 | 50万円以下の罰金 |
| オンライン | できない | OSSでできる(条件あり) |
普通車の書類は車の名義変更に必要な書類(普通車)にまとめています。
15よくある質問
軽自動車の名義変更は自分でできますか?
できます。新しく車を使う本人が窓口に行くなら、申請依頼書もいりません。書類を書いたあと、30分〜1時間ほどが目安です(軽自動車検査協会)。
旧所有者(前の持ち主)は何を用意しますか?
車検証だけです。管轄が変わってナンバーが変わるときは、ナンバープレートも要ります(協会「譲渡する方が用意する必要のある書類は、自動車検査証のみとなります。」)。印鑑証明書や実印、譲渡証明書はいりません。
住民票はコピーでもいいですか?
使えます。ただし書面の状態によっては原本が要るので、原本も持って行くよう案内されています。マイナンバーの載った住民票は受け付けられません(協会)。
近くの軽自動車検査協会でもできますか?
できません。新しく車を使う人が車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する事務所・支所・分室でします(協会「最寄りの事務所で行うことはできません。」)。
車で行かないといけませんか?
いいえ。書類がそろっていれば、ほかの車や電車・バスで行けます。管轄が変わるときは、外したナンバープレートを持って行きます(協会)。
郵送やオンラインでできますか?
できません。協会は、郵送でできるのは解体届出(重量税還付申請がない場合)だけとしていて、軽自動車のOSSも名義変更に対応していません。
車検が切れていても名義変更できますか?
できます(協会「軽自動車については、車検が切れている場合でも名義変更を行うことができます。」)。普通車はできません。
16出典
この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月19日に確認)。手続きの細かい点は地域や窓口によって違うことがあるので、提出先の運輸支局・軽自動車検査協会の案内もご確認ください。
- 軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」
- 軽自動車検査協会「手続きナビ」
- 軽自動車検査協会「各種申請書類の一覧と記入例」
- 軽自動車検査協会「各種申請書(OCRシート)ダウンロード時の注意点」
- 軽自動車検査協会 軽第1号様式の記入例(PDF)
- 軽自動車検査協会 申請依頼書 様式5の記入例(PDF)
- 軽自動車検査協会「申請手続に関するお知らせ~申請手続等にかかる押印・署名が廃止となります~」
- 軽自動車検査協会 押印・署名の廃止について(PDF、令和2年12月23日)
- 軽自動車検査協会「申請手数料のご案内」(PDF、令和8年4月1日現在)
- 軽自動車検査協会 コールセンター・事務所
- 軽自動車検査協会「検査対象軽自動車の自動車検査証の電子化について」(PDF)
- 軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.1-001(郵送での手続き)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.1-003(押印・署名)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.1-004(住所を証する書面)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.1-005(車検証の交付)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.1-010(受付日・受付時間)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.1-017(取り扱う車)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.1-026(手続きにかかる時間)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.1-027(所有者の同意)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.1-030(車で来る必要)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.2-002(車庫証明)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.2-006(住所と使用の本拠)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.2-007(車検切れの名義変更)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.2-008(申請依頼書)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.2-010(コピーの書面)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.2-011(手続きする事務所)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.2-013(住民票は本人分か世帯全員か)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.2-015(マイナンバーの載った住民票)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.2-020(自賠責保険の証明書)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.2-025(15日以内の申請)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.2-028(売却するときの書類)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.2-030(所有者欄だけの変更)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.2-031(譲渡証明書)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.7-001(譲ったのに税の通知が届く)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.7-002(軽自動車税の申告書)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.7-012(軽自動車税の課税)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.8-026(ナンバープレートの返却と交付)
- 道路運送車両法(e-Gov法令検索)
- 国土交通省 自動車登録関係コード検索システム
- 国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト よくあるご質問
- 総務省 自治税務局企画課 事務連絡(令和8年1月21日)
- 名古屋市「軽自動車税の概要」
- さいたま市 軽自動車税の申告
- 警察庁「自動車の保管場所届出」
- 警察庁 通達「自動車の保管場所の継続的確保を図るための制度等の運用について」(令和7年12月25日)
- 警視庁【保管場所届出書】の記載例(PDF)