名義変更メーカー 書類を作る

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軽自動車の申請依頼書

申請依頼書は、軽自動車の手続きで使う「委任状」にあたる書類です。新しく車を使う人本人以外が窓口に行くときだけ必要で、窓口に行く人が自分の氏名・住所を書きます。2021年1月4日から、署名も印鑑もいりません。

最終確認  · 出典:軽自動車検査協会・国土交通省(ページ下部)

01申請依頼書とは

申請依頼書は、軽自動車の手続きの書類を、本人に代わって別の人が軽自動車検査協会の窓口に出すときに使う書類です。普通車の名義変更でいう委任状にあたります。軽自動車検査協会は、よくある質問で次のように答えています。

軽自動車に関するお手続きを申請者(軽自動車の使用者)の代わりに行う場合は、「申請依頼書 様式5」が必要となります。

ここでいう「申請者」は、車検証の「使用者」(ふだんその車を使う人)です。軽自動車の名義変更は、法律上は車検証の記録を変える手続き(自動車検査証の変更記録)で、この手続きをする義務があるのは使用者です(道路運送車両法 第67条)。名義変更なら、新しく車を使う人が申請者になります。

普通車の委任状とは、書く人が逆です。委任状は、頼む人が「上記の者を代理人と定め……委任します」と書いて渡す書類です。申請依頼書(様式5)は、窓口に行く人が自分の氏名・住所を書き、「申請者/届出者/請求者から依頼されたため、代わりに提出します」という文の紙を出します。

02いるとき・いらないとき

窓口に行く人が、新しく車を使う本人かどうかだけで決まります。軽自動車検査協会の名義変更のページは、こう書いています。

使用者に変更がある場合は、新しい使用者の方(使用者に変更が無い場合は、使用者の方)以外がお手続きをされる場合は、「申請依頼書」の提出が必要になります。

窓口に行く人 申請依頼書
新しく車を使う人(新しい使用者)本人 いらない
使用者は変わらない手続き(ローンを払い終えて所有者欄だけ変えるなど)で、使用者本人 いらない
売った人(前の持ち主) いる
家族・知人など、新しい使用者本人ではない人 いる
新しい所有者だが、使用者ではない人(親が所有者、子が使用者など) いる
新しい使用者が会社で、社員が行く いる(手続きナビの結果)

協会は「お手続きに来られる方は代理の方でも構いませんが、申請依頼書が必要となります」(よくある質問 Q.1-002)としています。郵送での名義変更はできず、本人が行けないときは代理人が手続きをします(同 Q.1-001)。

03どの様式を使う?

名義変更には様式5を使います。協会の「各種申請書類の一覧と記入例」は「代理人による以下の申請の場合は「申請依頼書 様式5」をご使用ください」とし、その一覧に「【6】自動車検査証の記入申請(名義変更や住所変更の場合)」が入っています。協会の手続きナビも、代理人が行く場合の必要書類として様式5を示しています。

協会のサイトには、ほかの申請依頼書も載っています。

様式 使う手続き 書き方の形
様式5 名義変更・住所変更(記入申請)をはじめ19の手続き。重量税の還付には使えません 窓口に行く人が、自分の氏名・住所を書く
様式1 新規検査、「自動車検査証記入申請(名義変更や住所変更の場合)」など 「私は、今般…を代理人と定め」として、使用者・所有者・旧所有者の氏名・住所と日付を書く
様式2 返納・解体の届出と、自動車重量税の還付申請 使用者・届出者(所有者)が代理人を定める
様式3・様式4 様式3は返納・輸出・解体など、様式4は所有者変更記録申請など —

様式2の項目には、名義変更(記入申請)がありません。様式5の記入例にも「注意:重量税還付申請には使用できません。様式2をご使用ください。」とあります。様式1・3・4は「その他の申請依頼書」として「こちらの様式もご使用いただけます」と案内されています。

協会は、ダウンロードできる様式と「同じ書式で、必要事項が漏れなく記載されていれば、受付は可能です」としています。ただし「内容によっては受理できない場合もあります」とも書いています(よくある質問 Q.1-024)。

04欄ごとの書き方

申請依頼書(様式5)の記入例。窓口に行く人の氏名・住所、「6.自動車検査証の記入申請」に丸、車両番号と車台番号を記入
名義変更メーカーで作った記入例(軽自動車検査協会の様式に合わせています)。クリックで拡大します。

様式5(A4横)に書くところは、次の4つだけです。

欄 書くこと
氏名 窓口に行く人(代理人)自身の氏名。協会の記入例は「検査 次郎」
住所 窓口に行く人自身の住所。協会の記入例は「東京都港区港南3丁目3-7」
手続きの番号(1〜19) 名義変更・住所変更は「6.自動車検査証の記入申請」を○で囲みます。記入例の説明は「該当項目を○で囲んでください 例:車検証の名義変更・住所変更 6.」
車両番号・車台番号 車検証のとおりに書きます。協会の記入例は車両番号「練馬580あ4849」、車台番号「ABC12-1234567」
  • 申請者(新しく車を使う人)の名前は書きません。様式5には、依頼した人の欄がありません。
  • 「14.自動車検査証返納後の所有者変更記録申請」は、車検証を返納した(一時使用中止にした)車の手続きです。車検証を返納していない車の名義変更では、14ではなく6に○を付けます。
  • 下の「この申請依頼書は、申請代理人が行う自動車重量税還付申請にはご使用いただけません。」は様式に印刷されている文で、書き足すものではありません。

05日付・署名・印鑑はいらない

様式5には、日付の欄も、署名の欄も、印鑑の欄もありません。軽自動車検査協会は「令和3年1月4日より、申請手続等にかかる押印・署名は不要となりました。」としています(よくある質問 Q.1-003)。

押印をやめたときの協会のお知らせ(令和2年12月23日)は、次のように書いています。

  • 「申請書・申請依頼書・譲渡証明書に求める押印を廃止※し、所定の記載のみにより申請することが可能となります。」
  • 「代理人による申請手続の場合は、従前どおり申請依頼書の提出をお願いいたします。」
  • 「従前の様式(印の表示があるもの)に基づき作成、押印・署名された申請書・申請依頼書・譲渡証明書については、当面の間使用することができます。」

つまり、印鑑はいらなくなりましたが、代理人が行くときに申請依頼書を出すことは変わっていません。

06様式はどこでもらう?

協会のサイトの「各種申請書類の一覧と記入例」に、様式5のPDFと記入例があります。手続きナビは「申請依頼書 様式5(印刷して使用することができます)」として様式を示しているので、家で印刷して使えます。

名義変更メーカーでも、窓口に行く人の氏名・住所と車両番号・車台番号を入れると、「6.自動車検査証の記入申請」に○を付けた様式5の形で印刷できます(書類を作る)。

07売った人が代わりに行くとき

売った人が買った人の代わりに協会へ行くときは、売った人が代理人です。様式5の氏名・住所の欄に、売った人自身の氏名・住所を書きます。

協会は、売る人が用意する書類を「自動車検査証のみ」としています(よくある質問 Q.2-028。管轄が変わるときはナンバープレートも)。協会の名義変更のページにも手続きナビにも、前の持ち主の分の申請依頼書や委任状を別に用意するようには書かれていません。迷ったときは、手続きをする事務所に確かめてください。

代理人が窓口に持って行くものは、手続きナビ(個人間の売買で、代理人が申請する場合)では次のとおりです。

  1. 01
    申請依頼書(様式5)

    窓口に行く人の氏名・住所で。

    作成できます
  2. 02
    車検証の原本

    コピーは使えません。

    用意
  3. 03
    新しく車を使う人の住民票の写し か 印鑑証明書

    どちらか1点。発行から3か月以内で、マイナンバーの載っていないもの。コピーでも構いません。

    用意
  4. 04
    ナンバープレート前後2枚

    管轄(ナンバー)が変わるときだけ。新しいナンバー代もかかります。

    用意
  5. 05
    自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)

    手続きナビは「以下のリンク先より印刷していただくか窓口にて無料でお渡ししています」としています。

    窓口で

ほかの書類は、軽自動車の名義変更の必要書類にまとめています。

08普通車の委任状との違い

普通車の委任状 軽自動車の申請依頼書(様式5)
出す先 運輸支局・自動車検査登録事務所 軽自動車検査協会の事務所・支所・分室
書く人 頼む人(委任者)。受任者の欄に、窓口に行く人を書く 窓口に行く人(代理人)自身
決まり文句 「上記の者を代理人と定め、下記自動車の検査登録申請・届出に係る一切の権限を委任します。」 「…申請者/届出者/請求者から依頼されたため、代わりに提出します。」
日付 委任した年月日 欄がない
印鑑 移転登録では委任者が実印(国土交通省「実印を押印。」) いらない(2021年1月4日から)
いる人 窓口に行かない所有者(前の持ち主・新しい持ち主)の分 窓口に行く人が新しい使用者本人でないとき

普通車では、国土交通省が新旧所有者の委任状を「代理人による申請の場合に限り必要。」「実印を押印。」としていて、印鑑証明書も要ります。普通車の委任状の書き方は委任状の書き方をご覧ください。

09よくある質問

申請依頼書は誰が書きますか?

窓口に行く人(代理人)が、自分の氏名・住所を書きます。新しく車を使う人や前の持ち主が名前を書く欄はありません(軽自動車検査協会の様式5と記入例)。

印鑑はいりますか?

いりません。軽自動車検査協会は「令和3年1月4日より、申請手続等にかかる押印・署名は不要となりました。」としています。様式5には印鑑の欄も日付の欄もありません。

本人が行くときもいりますか?

いりません。新しく車を使う人(使用者が変わらない手続きなら使用者)本人が窓口に行くときは不要です。それ以外の人が行くときに必要です(軽自動車検査協会)。

普通車の委任状とは何が違いますか?

委任状は頼む人が書いて実印を押しますが、申請依頼書(様式5)は窓口に行く人が自分の氏名・住所を書き、日付・署名・印鑑はいりません。出す先も、運輸支局ではなく軽自動車検査協会です。

売った人が代わりに行くときは、何を書けばいいですか?

売った人が代理人なので、様式5に売った人自身の氏名・住所を書き、「6.自動車検査証の記入申請」に○を付け、車両番号と車台番号を書きます。協会の案内には、前の持ち主の分を別に用意するようには書かれていません。

様式5はどこで手に入りますか?

軽自動車検査協会のサイトの「各種申請書類の一覧と記入例」にあり、手続きナビは「印刷して使用することができます」としています。同じ書式で必要事項がそろっていれば受け付けるとも案内しています。

申請依頼書があれば郵送で手続きできますか?

できません。協会は、郵送でできるのは解体届出(重量税還付申請がない場合)だけとしています。本人が行けないときは、申請依頼書を持った代理人が窓口に行きます。

10出典

この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月19日に確認)。手続きの細かい点は地域や窓口によって違うことがあるので、提出先の運輸支局・軽自動車検査協会の案内もご確認ください。